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▼最新建築ニュース!
建築 - 国土交通省
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建築資料館
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建築基準法施行令
主要構造部を木造とすることができる大規模の建築物 (第129条の2の3) 第5章の4 ... 都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内の建築物の敷地及び構造 ... 一の建築物又は用途上不可分の関係にある2以上の建築物のある一団の土地をいう。 2.地階 ...


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■建築基準法
建築基準法(けんちくきじゅんほう、昭和25年5月24日法律第201号)は、国民の生命・健康・財産の保護のため、建築物の敷地・設備・構造・用途についてその最低基準を定めた法律。前身は市街地建築物法(大正8年法律第37号)である。
■単体規定
単体規定は第2章にまとめられており、これらはすべての地域に適用される個々の建築物の安全・快適を図るための規定である。安全に関しては構造耐力や構造仕様・災害時の避難(避難経路、避難階段ほか)・防災救助用設備(排煙設備、防火区画、非常用エレベーターほか)等についての規定があり、快適に関しては採光・換気設備・トイレ等についての規定がある。
■集団規定
集団規定は第3章にまとめられており、都市計画法の規定とリンクし、都市計画区域内に建つ建築物を対象として地域ごとに規定されるもので、建築物が健全な都市環境の一要素として機能するための規定といえる。その中でも、接道義務は非常に重要な規定であり、容積率や斜線制限等と密接な関係をもつ。 (総括的規定・手続き規定・単体規定・集団規定というこれらの呼び名は通称であり、建築基準法の中に明文化されたものではない。なお、集団規定には第4章も加えるという考え方も一部にある。)
■特定行政庁
建築基準法上の特定行政庁とは、建築主事を置く市町村および特別区の区域については当該市町村および特別区の長をいい、その他の市町村および特別区の区域については都道府県知事をいう。なお、法令により都道府県知事から建築主事を置く市町村および特別区の長へと委任される事務については、当該委任先を特定行政庁とみなす。

引用: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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